◎ 遺言書による生命保険金受取人の変更



<保険金受取名義人> と <遺言書による指定受取人> とはどちらが優先する?



◆ 生命保険契約による死亡保険金受取人


★ 生命保険金は、受取人の固有財産で被相続人の遺産に含まれない


生命保険契約
  • 被相続人を被保険者にして相続人中の1人を受取人に
      指定している場合

  • 受取人の固有財産となり、被相続人の遺産に含まれない
  • 遺言書で他の者を受取人に指定しても法律上無効な記載となります
     
    被相続人

    被保険者

    受取人の場合
  • 契約で被相続人が被保険者で保険金受取人である場合


  • 遺言書で誰に生命保険金を相続させるかを決められます



  • ◆ 遺言書で受取人の変更を可能にするには・・・・・


    【遺言書で遺言執行者に受取人の変更を依頼した場合】

    遺言執行者が
  • 保険会社に遺言の内容を通知し
  • 新旧の受取人にその旨を伝える


  • 生命保険金の受取人を変更したいときの遺言書 ≪例≫


    遺 言 書


     遺言者××××は次のとおり遺言する。

      (中略)

    七. 遺言者××××が○○○生命保険会社との間に締結した次の生命保険契約による生命保険金の受取人を、△△県△△市△△町△△丁目△△番△△号在住 ●●●● (昭和*年*月*日生) に変更する。
    (略)

    八. 本遺言書による意思表示を、○○○生命保険会社に通知してもらいたく、本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。
      住所
      氏名

      (以下省略)







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    遺言で生命保険の受取人を変更するには、遺言執行者を決めて依頼しておくことが必要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/